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最高裁判所第二小法廷 平成9年(オ)2302号 判決

上告人 近畿土地株式会社

右代表者代表取締役 小森久子

右訴訟代理人弁護士 酒見康史

被上告人 協栄生命保険株式会社

右代表者代表取締役 大塚昭一

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人酒見康史の上告理由について

所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、右事実関係の下においては、被上告人の上告人に対する本件保証債務履行請求を認容すべきものとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するに帰し、採用することができない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 河合伸一 裁判官 福田 博 裁判官 北川弘治 裁判官 亀山継夫 裁判官 梶谷玄)

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